愛南町議会 2021-12-17 令和 3年第4回定例会(第3日12月17日)
しかし、そもそも百条委員会とは、地方自治法に基づき地方議会が自治体の行政事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会であり、その調査権は国会の国政調査権に相当するものです。 すなわち、調査に必要な関係者の出頭、証言や記録の提出を求めることができ、議会が行政とは別の客観的な機関として真実を追及することができます。それ故通常、自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設けられます。
しかし、そもそも百条委員会とは、地方自治法に基づき地方議会が自治体の行政事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会であり、その調査権は国会の国政調査権に相当するものです。 すなわち、調査に必要な関係者の出頭、証言や記録の提出を求めることができ、議会が行政とは別の客観的な機関として真実を追及することができます。それ故通常、自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設けられます。
ただ、今回の特別委員会は100条でございますので、調査権がございますし、発言にも罰則規定あります。そういう100条の特別委員会であれば、議員全員が参加が望ましいと、普通の特別委員会でありましたら、私も6人とか8人で結構だと思いますけれども、100条ですので、これは全員でないと納得できません。 ○議長(原田達也) 吉村議員。
言うまでもなく、議会に調査権が与えられているのは、執行機関が住民の福祉増進のため、適正な事務処理をしているか、その実態を把握し、もし違法や不適切な事実があれば、原因を究明し、それを是正・改善させる。そして、必要に応じその責任の所在を明確にし、将来を戒め、議会の監視機能と政策機能の発揮に万全を期すため、議会に与えられた権限です。 今こそ必要に迫られた適時適切なときではないのでしょうか。
管理計画に示されている方針は,収入未済額50万円超える債権を重点滞納債権と位置づけ,1つは市税や国民健康保険料などの強制徴収公債権は,滞納が発生すると調査権に基づき預貯金・給与・不動産・保険売掛金などについて金融機関・勤務先・得意先の財産調査で財産を把握し,催促を繰り返しても納付のない場合は,滞納処分を行う。
野志市長には、本市市民の人権を守る義務があるにもかかわらず、人権侵害を犯した松山東署に対し、管理監督、調査権がないとして事実確認すら行おうとしませんが、守るべき市民への人権侵害に対して、抗議と真相究明、再発防止策ぐらいは求めるべきではないのかと私は考えます。市民の人権を守る義務者として、権限がなくても、事件の事実確認と経過説明を要求するくらいのことは、できるじゃないですか。
地方議会に調査権は付与されていますが、議員個人にはないということで、松山市では議員個人による授業視察は、教育委員会の判断で認めていないというのです。不思議に思って中核市54市にアンケートを出して調べてみました。松山市を除く53市の議員個人の視察に関する回答の全てが、学校と協議の上、目的や内容により可否を判断としており、視察可能なオープンスクールの週を決めている自治体すらありました。
前にも述べましたが、行財政上の重大な事件が起こったとき、政治上の特別な問題が起こったときに立ち上げ、行政の事務を調査するという調査権が与えられた委員会であります。今度のこの案件が、この百条委員会にふさわしいのか。私は、とてもそうは思えません。 この百条委員会を立ち上げるときに、個人を追及するものではない、全議員が対象で、疑義があれば調査をするということから始まりました。
に委員外議員として出席を求め説明を聞いたほか、議長による調整や会派代表者会議などで協議を行いましたが、疑義の解消には至らず、同年6月12日開催の議会運営委員会において、地方自治法第100条を根拠とした調査特別委員会の設置が賛成多数で可決されたことにより、6月定例会最終日の同年6月26日の本会議に「議員の旅費の調査に関する決議」が提案され、採決の結果、賛成多数で可決され、地方自治法第100条第1項の調査権及
調査権があります。百条調査権と言われるものでありますけれども、この調査で行うのは、地方公共団体、行政の事務についての調査を行うことが目的であり、個人を追及するようなものではありません。それでは、この調査で、今回この委員会で、何をどのように調査するのか、お教えいただきたいと思います。
このようなたび重なる勉強会を開催してもなお、慎重審議するだけの資料がそろわないことから、昨年12月に、より強い調査権を有する高等教育対策特別委員会を議会内に設置をし、私もそのメンバーの一人として所属をいたしました。
そして,そこの現場で働く労働者に設計書にうとた単価を末端までいける,そういうことを調査権持って現場に入れるその条例つくって守っていくということを私ずっと言よる。それをやれば,大手が受けても下で地元が入ってやって汗かいたらそれなりのもんが反映されるということに制度上活用していけばええんで,その点早く公契約条例の制定,必要ではありませんか。見解求めます。 ○山本照男議長 宝利良樹財務部長。
しかし、貸付金等の私債権については市単独で強制処分ができないことに加えて、金融機関や他の自治体等への必要な調査権が与えられていないことから、回収が非常に困難な上に、債権放棄を検討する際にも明確な基準が設けられていないため、対応に苦慮しているのが現状です。そのため、債権の回収方法から放棄に関する規定までも含めた債権全体の統一的な取り扱いを定めた条例を制定することは重要であると認識しています。
そういう意味で公契約条例は調査権を自治体が持ってあんたところの下請さんに今何ぼ行きよんなということも調査で確認できるというふうになります。そういう意味では,先進自治体に学んで公契約条例制定を再度強く要請をしておきたい。
議員は個人では調査権がないものですから、私たちは調査する手段がございません。内訳書というのは何々が何平米で単価が打って、それが私は内訳だと思うんですよ、手元にあるんですか、帰ったらあるんですか、ないんですか。こんなことの回数に私たちはこれ質問回数に入れられては、議長、大変困ります。 ○議長(山下正敏) 今の質問、1の関連、1の質問として湯浅消防長。
法案の主な内容は、国として空き家対策の基本的な方針を示そうとするもので、市町村に実態調査を促し、立入調査権を付与し、危険除去や修繕に係る勧告あるいは命令をすることができるようにすること、さらには、所有者がそれに従わない場合、行政代執行を行うことができるといった内容であるとされております。
また、議会には、その機能と責任を遂行するため、地方自治法の規定に基づき、議決権を初め調査権、検査権、監査請求権、意見書提出権、選挙権等の権限が付与されております。また、議会には。
さらに、さまざまな関係機関から構成する地域のネットワークである松山市要保護児童対策地域協議会において個別ケース検討会などを開催し、その結果、虐待のおそれや事件の疑いがあると判断された場合には、同協議会の構成機関であり、立入調査権などの法的権限を持つ児童相談所や警察にも早期に対応を求め、迅速に子どもの所在及び安全の確認を行う体制を整備しています。
そして,貸付対象者は市が選定できず,地域の同和団体の役員等が調査権を持って貸し付けられたものと伺っております。 さきに三好 平議員より資料の提出をお願いし,分析いたしましたところ,昨年12月現在の資料では,川之江が11人,16件,三島が14人に21件,土居は62人に89件の貸付滞納の実態が明らかとなりました。 その中には,事例として,平成4年1,200万円借りて1,515万円滞納して抵当権なし。
この公契約条例というのは,市がこういうふうな条例をつくれば本当に強制力のある調査権を持った形で調査に入れるし,調査を求めることもできとるんです。その点再度,検討に踏み込むという見解をぜひ求めたいと思います。 ○山本照男議長 真鍋 讓副市長。 ◎真鍋讓副市長 先般そのお話で総務委員会でも研修をされたようでございます。
第3に、国会議員に対しても国政調査権を制限し、国民の目と耳と口をふさぐ、まさに「見ざる・聞かざる・言わざる」に落とし込めるものです。 第4に、秘密を漏えいしないか、お互い人同士が監視し合う状況をつくり出すのです。戦前、壁に耳あり、障子に目ありと、平和、戦争反対と言えば牢獄につながれたことをご存じのことと思います。戦前の治安維持法を思い出してください。